資源の有効な利用の促進に関する法律施行令 第16条(指定脱炭素化再生資源利用促進事業者の計画の作成に係る生産量又は販売量の要件)
- 法第二十三条第一項の政令で定める要件は、次の各号に掲げる指定脱炭素化再生資源利用促進製品ごとにその事業年度における生産量(その事業の用に供するために発注して製造したものの生産量を含む。以下この条及び次条において同じ。)又は販売量(指定脱炭素化再生資源利用促進事業者が自ら輸入したものの販売量に限る。以下この条及び次条において同じ。)がそれぞれ当該各号に定める生産量又は販売量以上であることとする。
- 一プラスチック製容器包装一万トン
- 二自動車一万台
- 三ユニット形エアコンディショナ五万台
- 四テレビ受像機五万台
- 五電気冷蔵庫五万台
- 六電気洗濯機五万台
この条文の基本情報
指定脱炭素化再生資源利用促進事業者の計画の作成に係る生産量又は販売量の要件とは何ですか?
定義指定脱炭素化再生資源利用促進事業者の計画の作成に係る生産量又は販売量の要件とは、資源の有効な利用の促進に関する法律施行令第16条に定められた規定で、「法第二十三条第一項の政令で定める要件は、次の各号に掲げる指定脱炭素化再生資源利用促進製品ごとにその事業年度における生産量(その事業の用に供するために発注して製造…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資源の有効な利用の促進に関する法律施行令第16条(指定脱炭素化再生資源利用促進事業者の計画の作成に係る生産量又は販売量の要件)は、日本の資源の有効な利用の促進に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 資源の有効な利用の促進に関する法律施行令第16条の条文原文は「法第二十三条第一項の政令で定める要件は、次の各号に掲げる指定脱炭素化再生資源利用促進製品ごとにその事業年度における生産量(その事業の用に供するために発注して製造…」で始まります。
- 資源の有効な利用の促進に関する法律施行令の公布日は平成3年10月18日です。
- 資源の有効な利用の促進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 資源の有効な利用の促進に関する法律施行令第16条の前の条は資源の有効な利用の促進に関する法律施行令第15条です。
- 資源の有効な利用の促進に関する法律施行令第16条の次の条は資源の有効な利用の促進に関する法律施行令第17条です。
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- 正式書式
資源の有効な利用の促進に関する法律施行令(平成三年政令第三百二十七号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403CO0000000327 - 本サイト収録
資源の有効な利用の促進に関する法律施行令(平成三年政令第三百二十七号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/403CO0000000327/16
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。