資源の有効な利用の促進に関する法律施行令 第28条
法第五十四条第三項第三号ホ及びヘの政令で定める使用人は、申請者の使用人で、前条各号に掲げるものの代表者であるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資源の有効な利用の促進に関する法律施行令第28条は、日本の資源の有効な利用の促進に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 資源の有効な利用の促進に関する法律施行令第28条の条文原文は「法第五十四条第三項第三号ホ及びヘの政令で定める使用人は、申請者の使用人で、前条各号に掲げるものの代表者であるものとする。」で始まります。
- 資源の有効な利用の促進に関する法律施行令の公布日は平成3年10月18日です。
- 資源の有効な利用の促進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 資源の有効な利用の促進に関する法律施行令第28条の前の条は資源の有効な利用の促進に関する法律施行令第27条です。
- 資源の有効な利用の促進に関する法律施行令第28条の次の条は資源の有効な利用の促進に関する法律施行令第29条です。
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- 正式書式
資源の有効な利用の促進に関する法律施行令(平成三年政令第三百二十七号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403CO0000000327 - 本サイト収録
資源の有効な利用の促進に関する法律施行令(平成三年政令第三百二十七号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/403CO0000000327/28
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