資源の有効な利用の促進に関する法律施行令 第30条(指定再資源化事業者に係る生産量又は販売量の要件)
法第五十九条第一項の政令で定める要件は、別表第六の上欄に掲げる指定再資源化製品にあっては当該指定再資源化製品ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げるとおりとし、別表第八の上欄に掲げる製品にあっては当該製品ごとにその事業年度における生産台数又は販売台数(指定再資源化事業者が自ら輸入したものの販売台数に限る。以下この条及び別表第六において同じ。)がそれぞれ同表の中欄に掲げる生産台数又は販売台数以上であることとする。
この条文の基本情報
指定再資源化事業者に係る生産量又は販売量の要件とは何ですか?
定義指定再資源化事業者に係る生産量又は販売量の要件とは、資源の有効な利用の促進に関する法律施行令第30条に定められた規定で、「法第五十九条第一項の政令で定める要件は、別表第六の上欄に掲げる指定再資源化製品にあっては当該指定再資源化製品ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げるとおりとし、別表第八…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資源の有効な利用の促進に関する法律施行令第30条(指定再資源化事業者に係る生産量又は販売量の要件)は、日本の資源の有効な利用の促進に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 資源の有効な利用の促進に関する法律施行令第30条の条文原文は「法第五十九条第一項の政令で定める要件は、別表第六の上欄に掲げる指定再資源化製品にあっては当該指定再資源化製品ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げるとおりとし、別表第八…」で始まります。
- 資源の有効な利用の促進に関する法律施行令の公布日は平成3年10月18日です。
- 資源の有効な利用の促進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 資源の有効な利用の促進に関する法律施行令第30条の前の条は資源の有効な利用の促進に関する法律施行令第29条です。
- 資源の有効な利用の促進に関する法律施行令第30条の次の条は資源の有効な利用の促進に関する法律施行令第31条です。
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- 正式書式
資源の有効な利用の促進に関する法律施行令(平成三年政令第三百二十七号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403CO0000000327 - 本サイト収録
資源の有効な利用の促進に関する法律施行令(平成三年政令第三百二十七号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/403CO0000000327/30
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。