資源の有効な利用の促進に関する法律施行令 第35条
- 主務大臣は、法第六十三条第一項の規定により、特定再利用事業者に対し、当該特定再利用業種に属する事業につき、次の事項に関し報告させることができる。
- 一製品の製造又は建設工事の施工の業務に関する事項
- 二再生資源又は再生部品の利用量、再生資源又は再生部品の利用に関する設備の状況その他再生資源又は再生部品の利用に関する事項
- 2.主務大臣は、法第六十三条第一項の規定により、その職員に、特定再利用事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、再生資源又は再生部品の利用に関する設備及び製品の製造のための設備又は建設工事の施工のための設備並びにこれらの関連施設、その利用に係る再生資源又は再生部品並びに関係帳簿書類を検査させることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資源の有効な利用の促進に関する法律施行令第35条は、日本の資源の有効な利用の促進に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 資源の有効な利用の促進に関する法律施行令第35条の条文原文は「主務大臣は、法第六十三条第一項の規定により、特定再利用事業者に対し、当該特定再利用業種に属する事業につき、次の事項に関し報告させることができる。」で始まります。
- 資源の有効な利用の促進に関する法律施行令の公布日は平成3年10月18日です。
- 資源の有効な利用の促進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 資源の有効な利用の促進に関する法律施行令第35条の前の条は資源の有効な利用の促進に関する法律施行令第34条です。
- 資源の有効な利用の促進に関する法律施行令第35条の次の条は資源の有効な利用の促進に関する法律施行令第36条です。
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- 正式書式
資源の有効な利用の促進に関する法律施行令(平成三年政令第三百二十七号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403CO0000000327 - 本サイト収録
資源の有効な利用の促進に関する法律施行令(平成三年政令第三百二十七号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/403CO0000000327/35
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