資源の有効な利用の促進に関する法律施行令 第5条(指定再利用促進製品)
法第二条第十二項の政令で定める製品は、別表第四の上欄に掲げるとおりとする。
この条文の基本情報
指定再利用促進製品とは何ですか?
定義指定再利用促進製品とは、資源の有効な利用の促進に関する法律施行令第5条に定められた規定で、「法第二条第十二項の政令で定める製品は、別表第四の上欄に掲げるとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資源の有効な利用の促進に関する法律施行令第5条(指定再利用促進製品)は、日本の資源の有効な利用の促進に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 資源の有効な利用の促進に関する法律施行令第5条の条文原文は「法第二条第十二項の政令で定める製品は、別表第四の上欄に掲げるとおりとする。」で始まります。
- 資源の有効な利用の促進に関する法律施行令の公布日は平成3年10月18日です。
- 資源の有効な利用の促進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 資源の有効な利用の促進に関する法律施行令第5条の前の条は資源の有効な利用の促進に関する法律施行令第4条です。
- 資源の有効な利用の促進に関する法律施行令第5条の次の条は資源の有効な利用の促進に関する法律施行令第6条です。
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- 正式書式
資源の有効な利用の促進に関する法律施行令(平成三年政令第三百二十七号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403CO0000000327 - 本サイト収録
資源の有効な利用の促進に関する法律施行令(平成三年政令第三百二十七号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/403CO0000000327/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。