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資源の有効な利用の促進に関する法律施行令 第9条(特定省資源事業者の計画の作成に係る製品及び生産量の要件)

法第十二条の政令で定める製品は、別表第一の第三欄に掲げる特定省資源業種ごとにそれぞれ同表の第四欄に掲げるとおりとし、同条の政令で定める要件は、同欄に掲げる製品ごとにその事業年度における生産量がそれぞれ同表の第五欄に掲げる生産量以上であることとする。

この条文の基本情報

特定省資源事業者の計画の作成に係る製品及び生産量の要件とは何ですか?

定義特定省資源事業者の計画の作成に係る製品及び生産量の要件とは、資源の有効な利用の促進に関する法律施行令第9条に定められた規定で、「法第十二条の政令で定める製品は、別表第一の第三欄に掲げる特定省資源業種ごとにそれぞれ同表の第四欄に掲げるとおりとし、同条の政令で定める要件は、同欄に掲げる製品ご…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 資源の有効な利用の促進に関する法律施行令第9条(特定省資源事業者の計画の作成に係る製品及び生産量の要件)は、日本の資源の有効な利用の促進に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 資源の有効な利用の促進に関する法律施行令第9条の条文原文は「法第十二条の政令で定める製品は、別表第一の第三欄に掲げる特定省資源業種ごとにそれぞれ同表の第四欄に掲げるとおりとし、同条の政令で定める要件は、同欄に掲げる製品ご…」で始まります。
  3. 資源の有効な利用の促進に関する法律施行令の公布日は平成3年10月18日です。
  4. 資源の有効な利用の促進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 資源の有効な利用の促進に関する法律施行令第9条の前の条は資源の有効な利用の促進に関する法律施行令第8条です。
  6. 資源の有効な利用の促進に関する法律施行令第9条の次の条は資源の有効な利用の促進に関する法律施行令第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式資源の有効な利用の促進に関する法律施行令(平成三年政令第三百二十七号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403CO0000000327
  • 本サイト収録資源の有効な利用の促進に関する法律施行令(平成三年政令第三百二十七号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/403CO0000000327/9

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