基礎年金の支払事務の取扱いに関する省令 第2条(資金の交付方法)
令第十六条第一項の規定による資金の交付は、共済組合又は連合会の預金又は貯金(支出官事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十四号。以下「事務規程」という。)第十一条第三項に規定する振込先の金融機関にあるものに限る。)に振り込むことにより行うものとする。
この条文の基本情報
資金の交付方法とは何ですか?
定義資金の交付方法とは、基礎年金の支払事務の取扱いに関する省令第2条に定められた規定で、「令第十六条第一項の規定による資金の交付は、共済組合又は連合会の預金又は貯金(支出官事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十四号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 基礎年金の支払事務の取扱いに関する省令第2条(資金の交付方法)は、日本の基礎年金の支払事務の取扱いに関する省令に含まれる条文です。
- 基礎年金の支払事務の取扱いに関する省令第2条の条文原文は「令第十六条第一項の規定による資金の交付は、共済組合又は連合会の預金又は貯金(支出官事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十四号。」で始まります。
- 基礎年金の支払事務の取扱いに関する省令の公布日は平成3年4月1日です。
- 基礎年金の支払事務の取扱いに関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 基礎年金の支払事務の取扱いに関する省令第2条の前の条は基礎年金の支払事務の取扱いに関する省令第1条です。
- 基礎年金の支払事務の取扱いに関する省令第2条の次の条は基礎年金の支払事務の取扱いに関する省令第3〜6条です。
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- 正式書式
基礎年金の支払事務の取扱いに関する省令(平成三年大蔵省令第二十号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50000040020 - 本サイト収録
基礎年金の支払事務の取扱いに関する省令(平成三年大蔵省令第二十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403M50000040020/2
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