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国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令 第1条(経理の原則)

国民年金基金(以下「基金」という。)は、その事業の財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。

この条文の基本情報

経理の原則とは何ですか?

定義経理の原則とは、国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令第1条に定められた規定で、「国民年金基金(以下「基金」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令第1条(経理の原則)は、日本の国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令に含まれる条文です。
  2. 国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令第1条の条文原文は「国民年金基金(以下「基金」という。」で始まります。
  3. 国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令の公布日は平成3年2月27日です。
  4. 国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令第1条の次の条は国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令(平成三年厚生省令第九号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50000100009
  • 本サイト収録国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令(平成三年厚生省令第九号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403M50000100009/1

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