救急救命士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令 第16条(試験委員の要件)
- 法第三十八条第二項の厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。
- 一学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学において医学に関する科目を担当する教授、准教授若しくは助教の職にあり、又はあった者
- 二法第三十四条第一号の文部科学大臣の指定した学校又は都道府県知事の指定した救急救命士養成所の専任教員
- 三厚生労働大臣が前二号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めた者
この条文の基本情報
試験委員の要件とは何ですか?
定義試験委員の要件とは、救急救命士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令第16条に定められた規定で、「法第三十八条第二項の厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 救急救命士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令第16条(試験委員の要件)は、日本の救急救命士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令に含まれる条文です。
- 救急救命士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令第16条の条文原文は「法第三十八条第二項の厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。」で始まります。
- 救急救命士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令第16条は第二章 指定試験機関に置かれています。
- 救急救命士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令の公布日は平成3年8月14日です。
- 救急救命士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 救急救命士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令第16条の前の条は救急救命士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令第15条です。
- 救急救命士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令第16条の次の条は救急救命士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令第17条です。
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- 正式書式
救急救命士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令(平成三年厚生省令第四十五号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50000100045 - 本サイト収録
救急救命士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令(平成三年厚生省令第四十五号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403M50000100045/16