救急救命士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令 第2条(指定登録機関の名称の変更等の届出)
- 法第十二条第一項に規定する指定登録機関(以下「指定登録機関」という。)は、その名称若しくは主たる事務所の所在地又は登録事務を行う事務所の名称若しくは所在地を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 一変更後の指定登録機関の名称若しくは主たる事務所の所在地又は登録事務を行う事務所の名称若しくは所在地
- 二変更しようとする年月日
- 三変更の理由
- 2.指定登録機関は、登録事務を行う事務所を新設し、又は廃止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 一新設し、又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地
- 二新設し、又は廃止しようとする事務所において登録事務を開始し、又は廃止しようとする年月日
- 三新設又は廃止の理由
この条文の基本情報
指定登録機関の名称の変更等の届出とは何ですか?
定義指定登録機関の名称の変更等の届出とは、救急救命士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令第2条に定められた規定で、「法第十二条第一項に規定する指定登録機関(以下「指定登録機関」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 救急救命士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令第2条(指定登録機関の名称の変更等の届出)は、日本の救急救命士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令に含まれる条文です。
- 救急救命士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令第2条の条文原文は「法第十二条第一項に規定する指定登録機関(以下「指定登録機関」という。」で始まります。
- 救急救命士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令第2条は第一章 指定登録機関に置かれています。
- 救急救命士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令の公布日は平成3年8月14日です。
- 救急救命士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 救急救命士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令第2条の前の条は救急救命士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令第1条です。
- 救急救命士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令第2条の次の条は救急救命士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令第3条です。
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- 正式書式
救急救命士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令(平成三年厚生省令第四十五号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50000100045 - 本サイト収録
救急救命士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令(平成三年厚生省令第四十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403M50000100045/2