救急救命士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令 第6条(登録事務規程の記載事項)
- 法第十五条第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一登録事務を行う時間及び休日に関する事項
- 二登録事務を行う場所に関する事項
- 三登録事務の実施の方法に関する事項
- 四手数料の収納の方法に関する事項
- 五登録事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
- 六登録事務に関する帳簿及び書類並びに名簿の管理に関する事項
- 七その他登録事務の実施に関し必要な事項
この条文の基本情報
登録事務規程の記載事項とは何ですか?
定義登録事務規程の記載事項とは、救急救命士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令第6条に定められた規定で、「法第十五条第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 救急救命士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令第6条(登録事務規程の記載事項)は、日本の救急救命士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令に含まれる条文です。
- 救急救命士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令第6条の条文原文は「法第十五条第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。」で始まります。
- 救急救命士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令第6条は第一章 指定登録機関に置かれています。
- 救急救命士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令の公布日は平成3年8月14日です。
- 救急救命士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 救急救命士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令第6条の前の条は救急救命士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令第5条です。
- 救急救命士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令第6条の次の条は救急救命士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令第7条です。
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- 正式書式
救急救命士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令(平成三年厚生省令第四十五号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50000100045 - 本サイト収録
救急救命士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令(平成三年厚生省令第四十五号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403M50000100045/6