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救急救命士学校養成所指定規則 第2条(指定の申請手続)

  1. 学校又は養成所について、文部科学大臣又は都道府県知事(以下「行政庁」という。)の指定を受けようとするときは、その設置者は、次に掲げる事項(地方公共団体(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人を含む。)の設置する学校又は養成所にあっては、第十一号に掲げる事項を除く。)を記載した申請書を行政庁に提出しなければならない。
  2. 一設置者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地)
  3. 二名称
  4. 三位置
  5. 四設置年月日
  6. 五学則
  7. 六長の氏名及び履歴
  8. 七教員の氏名、履歴及び担当科目並びに専任又は兼任の別
  9. 八校舎の各室の用途及び面積並びに建物の配置図及び平面図
  10. 九教授用及び実習用の機械器具、標本、模型及び図書の目録
  11. 十実習施設の名称、位置及び開設者の氏名(法人又は消防機関にあっては、名称)並びに当該施設における実習用設備の概要(施設別に記載すること。)
  12. 十一収支予算及び向う二年間の財政計画
  13. 2.前項の申請書には、同項第十号に掲げる施設における実習を承諾する旨の当該施設の開設者の承諾書を添えなければならない。

この条文の基本情報

指定の申請手続とは何ですか?

定義指定の申請手続とは、救急救命士学校養成所指定規則第2条に定められた規定で、「学校又は養成所について、文部科学大臣又は都道府県知事(以下「行政庁」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 救急救命士学校養成所指定規則第2条(指定の申請手続)は、日本の救急救命士学校養成所指定規則に含まれる条文です。
  2. 救急救命士学校養成所指定規則第2条の条文原文は「学校又は養成所について、文部科学大臣又は都道府県知事(以下「行政庁」という。」で始まります。
  3. 救急救命士学校養成所指定規則の公布日は平成3年8月14日です。
  4. 救急救命士学校養成所指定規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 救急救命士学校養成所指定規則第2条の前の条は救急救命士学校養成所指定規則第1条です。
  6. 救急救命士学校養成所指定規則第2条の次の条は救急救命士学校養成所指定規則第3条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式救急救命士学校養成所指定規則(平成三年文部省・厚生省令第二号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50000180002
  • 本サイト収録救急救命士学校養成所指定規則(平成三年文部省・厚生省令第二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403M50000180002/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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