救急救命士学校養成所指定規則 第7条(指定の取消し)
指定施設が第四条に規定する基準に適合しなくなったとき又はその設置者若しくは長が前条第二項の規定による指示に従わないときは、行政庁は、指定施設の指定を取り消すことができる。
この条文の基本情報
指定の取消しとは何ですか?
定義指定の取消しとは、救急救命士学校養成所指定規則第7条に定められた規定で、「指定施設が第四条に規定する基準に適合しなくなったとき又はその設置者若しくは長が前条第二項の規定による指示に従わないときは、行政庁は、指定施設の指定を取り消すこと…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 救急救命士学校養成所指定規則第7条(指定の取消し)は、日本の救急救命士学校養成所指定規則に含まれる条文です。
- 救急救命士学校養成所指定規則第7条の条文原文は「指定施設が第四条に規定する基準に適合しなくなったとき又はその設置者若しくは長が前条第二項の規定による指示に従わないときは、行政庁は、指定施設の指定を取り消すこと…」で始まります。
- 救急救命士学校養成所指定規則の公布日は平成3年8月14日です。
- 救急救命士学校養成所指定規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 救急救命士学校養成所指定規則第7条の前の条は救急救命士学校養成所指定規則第6条です。
- 救急救命士学校養成所指定規則第7条の次の条は救急救命士学校養成所指定規則第8条です。
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- 正式書式
救急救命士学校養成所指定規則(平成三年文部省・厚生省令第二号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50000180002 - 本サイト収録
救急救命士学校養成所指定規則(平成三年文部省・厚生省令第二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403M50000180002/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。