食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律施行規則 第15条(名称等の変更の届出)
- 法第二十二条第三項の規定による届出をしようとする同条第一項に規定する食品等持続的供給推進機構(以下「推進機構」という。)は、次の事項を記載した書面を農林水産大臣に提出しなければならない。
- 一変更後の名称若しくは住所又は事務所の所在地
- 二変更しようとする日
- 三変更の理由
この条文の基本情報
名称等の変更の届出とは何ですか?
定義名称等の変更の届出とは、食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律施行規則第15条に定められた規定で、「法第二十二条第三項の規定による届出をしようとする同条第一項に規定する食品等持続的供給推進機構(以下「推進機構」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律施行規則第15条(名称等の変更の届出)は、日本の食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律施行規則第15条の条文原文は「法第二十二条第三項の規定による届出をしようとする同条第一項に規定する食品等持続的供給推進機構(以下「推進機構」という。」で始まります。
- 食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律施行規則の公布日は平成3年7月31日です。
- 食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律施行規則第15条の前の条は食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律施行規則第14条です。
- 食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律施行規則第15条の次の条は食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律施行規則第16条です。
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- 正式書式
食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律施行規則(平成三年農林水産省令第三十八号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50000200038 - 本サイト収録
食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律施行規則(平成三年農林水産省令第三十八号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403M50000200038/15
食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。