輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令 第11条
- 輸出令別表第一の一二の項の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。
- 一有人式であり、かつ、繋索式の潜水艇であって、一、〇〇〇メートルを超える水深で使用することができるように設計したもの
- 2.1_2 無人式の潜水艇であって、次の全てに該当するもの
- 二二五〇メートルを超える水深にある物体を回収するための装置であって、五メガニュートンを超える揚荷能力を有し、かつ、次のいずれかに該当するもの
- 三削除
- 四潜水艇の部分品又は附属装置であって、次のいずれかに該当するもの
- 五水中用の照明装置であって、次のいずれかに該当するもの
- 六水中用のロボット(操縦ロボット及びシーケンスロボットを除く。)であって、次のいずれかに該当するもの
- 七潜水艇とともに使用することができるように設計した遠隔操作のマニピュレーター(関節を有するものに限る。)であって、次のいずれかに該当するもの
- 八大気から遮断された状態で使用することができる動力装置であって、次のいずれかに該当するもの
- 九削除
- 十船舶の部分品であって、次のいずれかに該当するもの
- 十一推進器の模型の周辺の水流から生じるノイズを音場において計測するために設計した回流水槽であって、基準音圧が一マイクロパスカル及び周波数幅が一ヘルツの場合において、〇ヘルツ超五〇〇ヘルツ以下の周波数範囲での暗騒音が一〇〇デシベル未満のもの
- 十二浮力材であって、次のイ及びロに該当するもの
- 十三閉鎖回路式又は半閉鎖回路式の自給式潜水用具
- 十四音波を利用して人の水中における活動を妨害する装置であって、当該利用する音波が二〇〇ヘルツ以下の周波数において音圧レベルが一九〇デシベル以上となるように設計したもの
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令第11条は、日本の輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令に含まれる条文です。
- 輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令第11条の条文原文は「輸出令別表第一の一二の項の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。」で始まります。
- 輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令の公布日は平成3年10月14日です。
- 輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令第11条の前の条は輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令第10条です。
- 輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令第11条の次の条は輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令第12条です。
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- 正式書式
輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令(平成三年通商産業省令第四十九号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50000400049 - 本サイト収録
輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令(平成三年通商産業省令第四十九号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403M50000400049/11
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