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輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令 第14条

  1. 輸出令別表第一の一五の項の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。
  2. 一第四条第十五号ハ又はニに該当する繊維を用いて製造した成型品(半製品を含む。)であって、有機物をマトリックスとするもの
  3. 二電波若しくは赤外線の吸収材又は導電性高分子であって、次のいずれかに該当するもの
  4. 三あらかじめ分離されたネプツニウム二三七であって、重量が一グラムを超えるもの
  5. 四削除
  6. 五チャネルの数が一、〇〇〇を超えるデジタル制御方式の無線受信機(民生用のセルラー無線通信に使用するように設計したものを除く。)又はその部分品若しくは附属品であって、次のイからハまでの全てに該当するもの
  7. 2.5_2 簡易爆発装置を妨害する装置又はその附属装置であって、次のいずれかに該当するもの
  8. 六音波(超音波を含む。)を利用した水中探知装置又はその部分品のうち、次のいずれかに該当するもの
  9. 七宇宙用に設計した固体の光検出器であって、一、二〇〇ナノメートル超三〇、〇〇〇ナノメートル以下の波長範囲で最大感度を有するもの
  10. 八パルスレーダー断面積計測装置であって、送信するパルス幅が一〇〇ナノ秒以下のもの又はその部分品
  11. 九繋
  12. 十排水量が一、〇〇〇トン以上の船舶に使用することができる防音装置又は磁気軸受であって、伝動装置に使用できるように設計したもの
  13. 十一ラムジェットエンジン、スクラムジェットエンジン若しくは複合サイクルエンジン又はこれらの部分品

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令第14条は、日本の輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令に含まれる条文です。
  2. 輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令第14条の条文原文は「輸出令別表第一の一五の項の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。」で始まります。
  3. 輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令の公布日は平成3年10月14日です。
  4. 輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令第14条の前の条は輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令第13条です。
  6. 輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令第14条の次の条は輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令第14条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令(平成三年通商産業省令第四十九号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50000400049
  • 本サイト収録輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令(平成三年通商産業省令第四十九号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403M50000400049/14

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