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輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令 第26条

  1. 外為令別表の一四の項の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。
  2. 一第十三条に該当するものの設計、製造又は使用に必要な技術(プログラムを除く。)
  3. 二第十三条に該当するものを設計し、製造し、若しくは使用するために設計したプログラム又はそのプログラムの設計、製造若しくは使用に必要な技術(プログラムを除く。)
  4. 三技術であって、当該技術を用いることによって、ある貨物が第十三条第八項に該当する貨物の有する機能を発揮できるように特に設計したもの

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令第26条は、日本の輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令に含まれる条文です。
  2. 輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令第26条の条文原文は「外為令別表の一四の項の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。」で始まります。
  3. 輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令の公布日は平成3年10月14日です。
  4. 輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令第26条の前の条は輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令第25条です。
  6. 輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令第26条の次の条は輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令第27条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令(平成三年通商産業省令第四十九号)第26条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50000400049
  • 本サイト収録輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令(平成三年通商産業省令第四十九号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403M50000400049/26

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