輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令 第7条
- 輸出令別表第一の八の項の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。
- 一電子計算機若しくはその附属装置であって、次のいずれかに該当するもの又はこれらの電子組立品若しくは部分品
- 二削除
- 三デジタル電子計算機、その附属装置若しくはデジタル電子計算機の機能を向上するように設計した電子組立品であって、次のロ、ハ若しくはトのいずれかに該当するもの又はこれらの部分品(次のチからヌまでのいずれかに該当するもの及びこれらの部分品を除く。)
- 四電子計算機であって、次のいずれかに該当するもの又はその附属装置、電子組立品若しくは部分品
- 五電子計算機若しくはその附属装置又はこれらの部分品であって、侵入プログラムの作成、指揮統制又は配信を行うように特に設計又は改造されたもの
- 六量子計算機又はその電子組立品若しくは部分品であって、次のいずれかに該当するもの
- 七電子計算機又はその電子組立品若しくは部分品であって、前条第一号ヨに該当する集積回路を一つ以上有するもの
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令第7条は、日本の輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令に含まれる条文です。
- 輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令第7条の条文原文は「輸出令別表第一の八の項の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。」で始まります。
- 輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令の公布日は平成3年10月14日です。
- 輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令第7条の前の条は輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令第6条です。
- 輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令第7条の次の条は輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令第8条です。
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- 正式書式
輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令(平成三年通商産業省令第四十九号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50000400049 - 本サイト収録
輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令(平成三年通商産業省令第四十九号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403M50000400049/7
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