受講中の講座ブックマーク無料で登録

新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律施行規則 第2条(再調達価額)

  1. 法第三条第二項第三号の機構の保有するすべての新幹線鉄道施設の再調達価額は、次に掲げる額の合計額とする。
  2. 一土地について、時価により算定した額
  3. 二土地以外の資産であって機構の会計において固定資産として整理されているものについて、イに掲げる額にロに掲げる数値を乗じて得た額からハに掲げる額を減じて得た額
  4. 三前二号の資産以外の資産について、機構の会計における帳簿価額により算定した額
  5. 四東北新幹線以外の新幹線鉄道にあっては、建設関連利子額から、当該建設関連利子額を二十五で除して得た額に当該新幹線鉄道に係る資産の使用の開始後の期間(資産の価額の増加に係る建設関連利子額にあっては、当該価額の増加後の期間)に相当する年数を乗じて得た額を減じて得た額

この条文の基本情報

再調達価額とは何ですか?

定義再調達価額とは、新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律施行規則第2条に定められた規定で、「法第三条第二項第三号の機構の保有するすべての新幹線鉄道施設の再調達価額は、次に掲げる額の合計額とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律施行規則第2条(再調達価額)は、日本の新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律施行規則第2条の条文原文は「法第三条第二項第三号の機構の保有するすべての新幹線鉄道施設の再調達価額は、次に掲げる額の合計額とする。」で始まります。
  3. 新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律施行規則の公布日は平成3年6月14日です。
  4. 新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律施行規則第2条の前の条は新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律施行規則第1条です。
  6. 新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律施行規則第2条の次の条は新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律施行規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律施行規則(平成三年運輸省令第十八号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50000800018
  • 本サイト収録新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律施行規則(平成三年運輸省令第十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403M50000800018/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›