船舶安全法第三十二条ノ二の船舶の範囲を定める政令第二号及び第四号ロ(2)の区域を定める省令 本文
- 船舶安全法第三十二条ノ二の船舶の範囲を定める政令第二号及び第四号ロ(2)の国土交通省令で定める区域は、次に掲げる区域とする。
- 一平水区域
- 二沿海区域のうち本州、北海道、四国及び九州並びにこれらに附属する島でその海岸が沿海区域に接するものの各海岸から五海里以内の水域
- 三沿海区域のうち平水区域から当該船舶の最強速力で二時間以内に往復できる区域
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶安全法第三十二条ノ二の船舶の範囲を定める政令第二号及び第四号ロ(2)の区域を定める省令本文は、日本の船舶安全法第三十二条ノ二の船舶の範囲を定める政令第二号及び第四号ロ(2)の区域を定める省令に含まれる条文です。
- 船舶安全法第三十二条ノ二の船舶の範囲を定める政令第二号及び第四号ロ(2)の区域を定める省令本文の条文原文は「船舶安全法第三十二条ノ二の船舶の範囲を定める政令第二号及び第四号ロ(2)の国土交通省令で定める区域は、次に掲げる区域とする。」で始まります。
- 船舶安全法第三十二条ノ二の船舶の範囲を定める政令第二号及び第四号ロ(2)の区域を定める省令の公布日は平成3年8月28日です。
- 船舶安全法第三十二条ノ二の船舶の範囲を定める政令第二号及び第四号ロ(2)の区域を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
船舶安全法第三十二条ノ二の船舶の範囲を定める政令第二号及び第四号ロ(2)の区域を定める省令(平成三年運輸省令第二十五号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50000800025 - 本サイト収録
船舶安全法第三十二条ノ二の船舶の範囲を定める政令第二号及び第四号ロ(2)の区域を定める省令(平成三年運輸省令第二十五号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403M50000800025/main
船舶安全法第三十二条ノ二の船舶の範囲を定める政令第二号及び第四号ロ(2)の区域を定める省令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。