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建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第1条(この省令の趣旨)

この省令は、建設業に属する事業を行う者(以下「建設工事事業者」という。)の指定副産物に係る再生資源の利用を促進するため、資源の有効な利用の促進に関する法律第六十条の規定に基づき、資源の有効な利用の促進に関する法律施行令(平成三年政令第三百二十七号)別表第七の第二欄に掲げる土砂、コンクリートの塊、アスファルト・コンクリートの塊及び木材(以下それぞれ「建設発生土」、「コンクリート塊」、「アスファルト・コンクリート塊」及び「建設発生木材」という。)について、建設工事事業者の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定めるものとする。

この条文の基本情報

この省令の趣旨とは何ですか?

定義この省令の趣旨とは、建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第1条に定められた規定で、「この省令は、建設業に属する事業を行う者(以下「建設工事事業者」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第1条(この省令の趣旨)は、日本の建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令に含まれる条文です。
  2. 建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第1条の条文原文は「この省令は、建設業に属する事業を行う者(以下「建設工事事業者」という。」で始まります。
  3. 建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の公布日は平成3年10月25日です。
  4. 建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第1条の次の条は建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成三年建設省令第二十号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50004000020
  • 本サイト収録建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成三年建設省令第二十号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/403M50004000020/1

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