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建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第6条

  1. 元請建設工事事業者等は、建設発生土を第八条第一項の規定により作成した再生資源利用促進計画に記載した搬出先へ搬出したときは、速やかに、当該搬出先の管理者(当該搬出先が工事現場である場合にあっては、当該工事現場に係る元請建設工事事業者等。以下この項において同じ。)に対し、次に掲げる事項を記載した受領書(当該事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第三項及び第八条第八項において同じ。)を含む。次項において同じ。)の交付を求めるものとする。
  2. 一建設発生土の搬出先の名称(搬出先が工事現場である場合にあっては、建設工事の名称。第八条第二項第四号において同じ。)及び所在地
  3. 二建設発生土の搬出先の管理者の商号、名称又は氏名
  4. 三建設発生土の搬出元の名称(搬出元が工事現場である場合にあっては、建設工事の名称)及び所在地
  5. 四建設発生土の搬出量
  6. 五建設発生土の搬出先への搬出が完了した日
  7. 2.元請建設工事事業者等は、前項の規定による交付の求めを行った場合において、搬出先から受領書の交付を受けたときは、当該受領書に記載された同項第一号に掲げる事項が再生資源利用促進計画に記載した内容と一致することを確認するとともに、当該受領書又はその写しを当該再生資源利用促進計画に係る建設工事の完成日から五年を経過する日まで保存するものとする。
  8. 3.元請建設工事事業者等は、建設発生土が再生資源利用促進計画に記載した搬出先(次の各号のいずれかに該当する搬出先を除く。)から他の搬出先へ搬出されたときは、速やかに、当該他の搬出先への搬出に関する第一項各号に掲げる事項を記載した書面(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下同じ。)を作成するとともに、当該書面を当該再生資源利用促進計画に係る建設工事の完成日から五年を経過する日まで保存するものとする。建設発生土が更に他の搬出先へ搬出されたときも、同様とする。
  9. 一国又は地方公共団体が管理する場所その他の公共性のある場所であって国土交通大臣が定めるもの
  10. 二建設発生土を利用しようとする他の工事現場又は当該他の工事現場で利用するために建設発生土を一時的に堆積する当該他の工事現場に近接した場所
  11. 三建設発生土の一時置場(建設発生土を再資源化施設、他の工事現場その他の建設発生土の搬出先に搬出するまでの間一時的に保管するための場所をいう。)のうち国土交通大臣が定めるもの

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第6条は、日本の建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令に含まれる条文です。
  2. 建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第6条の条文原文は「元請建設工事事業者等は、建設発生土を第八条第一項の規定により作成した再生資源利用促進計画に記載した搬出先へ搬出したときは、速やかに、当該搬出先の管理者(当該搬出…」で始まります。
  3. 建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の公布日は平成3年10月25日です。
  4. 建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第6条の前の条は建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第5条です。
  6. 建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第6条の次の条は建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第7条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成三年建設省令第二十号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50004000020
  • 本サイト収録建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成三年建設省令第二十号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/403M50004000020/6

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