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建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第9条(管理体制の整備)

元請建設工事事業者等は、再生資源利用促進計画の作成等指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する事務を適切に行うため、工事現場に責任者を置くことにより、管理体制を整備するものとする。

この条文の基本情報

管理体制の整備とは何ですか?

定義管理体制の整備とは、建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第9条に定められた規定で、「元請建設工事事業者等は、再生資源利用促進計画の作成等指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する事務を適切に行うため、工事現場に責任者を置くことにより、管理体制…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第9条(管理体制の整備)は、日本の建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令に含まれる条文です。
  2. 建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第9条の条文原文は「元請建設工事事業者等は、再生資源利用促進計画の作成等指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する事務を適切に行うため、工事現場に責任者を置くことにより、管理体制…」で始まります。
  3. 建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の公布日は平成3年10月25日です。
  4. 建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第9条の前の条は建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成三年建設省令第二十号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50004000020
  • 本サイト収録建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成三年建設省令第二十号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/403M50004000020/9

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