自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則 第6条(運行供用制限命令に係る自動車の保管場所確保の申告の手続)
法第九条第三項の規定による申告は、別記様式第四号の申告書を提出して行うものとする。
この条文の基本情報
運行供用制限命令に係る自動車の保管場所確保の申告の手続とは何ですか?
定義運行供用制限命令に係る自動車の保管場所確保の申告の手続とは、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則第6条に定められた規定で、「法第九条第三項の規定による申告は、別記様式第四号の申告書を提出して行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則第6条(運行供用制限命令に係る自動車の保管場所確保の申告の手続)は、日本の自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則第6条の条文原文は「法第九条第三項の規定による申告は、別記様式第四号の申告書を提出して行うものとする。」で始まります。
- 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則の公布日は平成3年1月31日です。
- 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則第6条の前の条は自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則第5条です。
- 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則第6条の次の条は自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則第7条です。
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- 正式書式
自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則(平成三年国家公安委員会規則第一号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50400000001 - 本サイト収録
自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則(平成三年国家公安委員会規則第一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/403M50400000001/6
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