暴力追放運動推進センターに関する規則 第15条の2(差止請求関係業務に係る業務規程の記載事項)
- 法第三十二条の五第四項の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。
- 一差止請求関係業務(法第三十二条の五第一項に規定する差止請求関係業務をいう。以下同じ。)の実施の方法に関する事項(同条第三項第二号の検討を行う部門における同号の暴力追放相談委員及び弁護士(以下「専門委員」という。)からの助言又は意見の聴取に関する事項を含む。)
- 二役員及び専門委員の選任及び解任その他差止請求関係業務に係る組織、運営その他の体制に関する事項
- 三差止請求関係業務に関して知り得た情報の管理及び秘密の保持の方法に関する事項
- 四法第三十二条の九の帳簿書類の管理に関する事項
- 五その他差止請求関係業務の実施に関し必要な事項
この条文の基本情報
差止請求関係業務に係る業務規程の記載事項とは何ですか?
定義差止請求関係業務に係る業務規程の記載事項とは、暴力追放運動推進センターに関する規則第15条の2に定められた規定で、「法第三十二条の五第四項の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 暴力追放運動推進センターに関する規則第15条の2(差止請求関係業務に係る業務規程の記載事項)は、日本の暴力追放運動推進センターに関する規則に含まれる条文です。
- 暴力追放運動推進センターに関する規則第15条の2の条文原文は「法第三十二条の五第四項の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。」で始まります。
- 暴力追放運動推進センターに関する規則の公布日は平成3年10月25日です。
- 暴力追放運動推進センターに関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 暴力追放運動推進センターに関する規則第15条の2の前の条は暴力追放運動推進センターに関する規則第15条です。
- 暴力追放運動推進センターに関する規則第15条の2の次の条は暴力追放運動推進センターに関する規則第15条の3です。
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- 正式書式
暴力追放運動推進センターに関する規則(平成三年国家公安委員会規則第七号)第15条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50400000007 - 本サイト収録
暴力追放運動推進センターに関する規則(平成三年国家公安委員会規則第七号)第15条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403M50400000007/15_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。