暴力追放運動推進センターに関する規則 第15条の8(立入検査をする職員の証明書の様式)
法第三十二条の十一第二項の証明書の様式は、別記様式第一号の二のとおりとする。
この条文の基本情報
立入検査をする職員の証明書の様式とは何ですか?
定義立入検査をする職員の証明書の様式とは、暴力追放運動推進センターに関する規則第15条の8に定められた規定で、「法第三十二条の十一第二項の証明書の様式は、別記様式第一号の二のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 暴力追放運動推進センターに関する規則第15条の8(立入検査をする職員の証明書の様式)は、日本の暴力追放運動推進センターに関する規則に含まれる条文です。
- 暴力追放運動推進センターに関する規則第15条の8の条文原文は「法第三十二条の十一第二項の証明書の様式は、別記様式第一号の二のとおりとする。」で始まります。
- 暴力追放運動推進センターに関する規則の公布日は平成3年10月25日です。
- 暴力追放運動推進センターに関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 暴力追放運動推進センターに関する規則第15条の8の前の条は暴力追放運動推進センターに関する規則第15条の7です。
- 暴力追放運動推進センターに関する規則第15条の8の次の条は暴力追放運動推進センターに関する規則第15条の9です。
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- 正式書式
暴力追放運動推進センターに関する規則(平成三年国家公安委員会規則第七号)第15条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50400000007 - 本サイト収録
暴力追放運動推進センターに関する規則(平成三年国家公安委員会規則第七号)第15条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403M50400000007/15_8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。