獣医療法 第5条(診療施設の管理)
- 開設者は、自ら獣医師であってその診療施設を管理する場合のほか、獣医師にその診療施設を管理させなければならない。
- 2.前項の規定により診療施設を管理する者(以下「管理者」という。)が、その構造設備、医薬品その他の物品の管理及び飼育動物の収容につき遵守すべき事項については、農林水産省令で定める。
この条文の基本情報
診療施設の管理とは何ですか?
定義診療施設の管理とは、獣医療法第5条に定められた規定で、「開設者は、自ら獣医師であってその診療施設を管理する場合のほか、獣医師にその診療施設を管理させなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 獣医療法第5条(診療施設の管理)は、日本の獣医療法に含まれる条文です。
- 獣医療法第5条の条文原文は「開設者は、自ら獣医師であってその診療施設を管理する場合のほか、獣医師にその診療施設を管理させなければならない。」で始まります。
- 獣医療法の公布日は平成4年5月20日です。
- 獣医療法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 獣医療法第5条の前の条は獣医療法第4条です。
- 獣医療法第5条の次の条は獣医療法第6条です。
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- 正式書式
獣医療法(平成四年法律第四十六号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404AC0000000046 - 本サイト収録
獣医療法(平成四年法律第四十六号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404AC0000000046/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。