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長野オリンピック冬季競技大会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律 第3条(組織委員会の職員に係る退職手当の特例等)

  1. 組織委員会の職員(常時勤務に服することを要しない者を除く。次項において同じ。)は、国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第七条の二第一項に規定する公庫等職員とみなして、同条の規定を適用する。
  2. 2.組織委員会又は組織委員会の職員は、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百二十四条の二第一項に規定する公庫等若しくは公庫等職員又は地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百四十条第一項に規定する公庫等若しくは公庫等職員とみなして、それぞれ国家公務員共済組合法第百二十四条の二又は地方公務員等共済組合法第百四十条の規定を適用する。
  3. 3.組織委員会の理事、監事及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

この条文の基本情報

組織委員会の職員に係る退職手当の特例等とは何ですか?

定義組織委員会の職員に係る退職手当の特例等とは、長野オリンピック冬季競技大会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律第3条に定められた規定で、「組織委員会の職員(常時勤務に服することを要しない者を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 長野オリンピック冬季競技大会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律第3条(組織委員会の職員に係る退職手当の特例等)は、日本の長野オリンピック冬季競技大会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律に含まれる条文です。
  2. 長野オリンピック冬季競技大会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律第3条の条文原文は「組織委員会の職員(常時勤務に服することを要しない者を除く。」で始まります。
  3. 長野オリンピック冬季競技大会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律の公布日は平成4年5月20日です。
  4. 長野オリンピック冬季競技大会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 長野オリンピック冬季競技大会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律第3条の前の条は長野オリンピック冬季競技大会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式長野オリンピック冬季競技大会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律(平成四年法律第五十二号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404AC0000000052
  • 本サイト収録長野オリンピック冬季競技大会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律(平成四年法律第五十二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404AC0000000052/3

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