少年の保護事件に係る補償に関する法律 第7条(調査)
家庭裁判所は、補償に関する決定をするに当たっては、必要な調査を行い、又は家庭裁判所調査官に命じて必要な調査を行わせることができる。この場合における家庭裁判所の調査については、少年法第十四条、第十六条、第三十条及び第三十条の二の規定を準用する。
この条文の基本情報
調査とは何ですか?
定義調査とは、少年の保護事件に係る補償に関する法律第7条に定められた規定で、「家庭裁判所は、補償に関する決定をするに当たっては、必要な調査を行い、又は家庭裁判所調査官に命じて必要な調査を行わせることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 少年の保護事件に係る補償に関する法律第7条(調査)は、日本の少年の保護事件に係る補償に関する法律に含まれる条文です。
- 少年の保護事件に係る補償に関する法律第7条の条文原文は「家庭裁判所は、補償に関する決定をするに当たっては、必要な調査を行い、又は家庭裁判所調査官に命じて必要な調査を行わせることができる。」で始まります。
- 少年の保護事件に係る補償に関する法律の公布日は平成4年6月26日です。
- 少年の保護事件に係る補償に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 少年の保護事件に係る補償に関する法律第7条の前の条は少年の保護事件に係る補償に関する法律第6条です。
- 少年の保護事件に係る補償に関する法律第7条の次の条は少年の保護事件に係る補償に関する法律第8条です。
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- 正式書式
少年の保護事件に係る補償に関する法律(平成四年法律第八十四号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404AC0000000084 - 本サイト収録
少年の保護事件に係る補償に関する法律(平成四年法律第八十四号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404AC0000000084/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。