少年の保護事件に係る補償に関する法律 本文
この法律は、公布の日から起算して九十日を超えない範囲内において政令で定める日から施行し、この法律の施行後に第二条に規定する決定があった保護事件に係る身体の自由の拘束又は没取について適用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 少年の保護事件に係る補償に関する法律本文は、日本の少年の保護事件に係る補償に関する法律に含まれる条文です。
- 少年の保護事件に係る補償に関する法律本文の条文原文は「この法律は、公布の日から起算して九十日を超えない範囲内において政令で定める日から施行し、この法律の施行後に第二条に規定する決定があった保護事件に係る身体の自由の…」で始まります。
- 少年の保護事件に係る補償に関する法律の公布日は平成4年6月26日です。
- 少年の保護事件に係る補償に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
少年の保護事件に係る補償に関する法律(平成四年法律第八十四号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404AC0000000084 - 本サイト収録
少年の保護事件に係る補償に関する法律(平成四年法律第八十四号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404AC0000000084/main
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。