特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律 第22条(経過措置)
- この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
- 2.前項に規定するもののほか、条約附属書Ⅰ若しくは条約附属書Ⅱに掲げる物、条約附属書Ⅲに掲げる特性又は処分が条約の定める手続により変更された場合の経過措置その他の条約等の実施に伴い必要とされる事項については、政令で必要な規定(罰則に関する経過措置を含む。)を設けることができる。
この条文の基本情報
経過措置とは何ですか?
定義経過措置とは、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第22条に定められた規定で、「この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第22条(経過措置)は、日本の特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第22条の条文原文は「この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に…」で始まります。
- 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律の公布日は平成4年12月16日です。
- 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第22条の前の条は特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第21条です。
- 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第22条の次の条は特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第23条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成四年法律第百八号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404AC0000000108 - 本サイト収録
特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成四年法律第百八号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/404AC0000000108/22
特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。