特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律 第9条(輸入移動書類の交付等)
- 経済産業大臣は、前条第一項の輸入の承認をした場合において、その承認を受けた者から当該特定有害廃棄物等に係る移動書類の提出を受けたときは、当該移動書類が当該特定有害廃棄物等に関し条約第六条1の規定により通告された内容(同条2又は4の規定により条件を付して同意した場合にあっては、その条件を付したもの)と一致することを確認の上、速やかに、その承認を受けた者に対し、その旨を証明する文書(以下「輸入移動書類」という。)を交付しなければならない。
- 2.前項の規定により輸入移動書類の交付を受けた者又は第十一条の規定により輸入移動書類とともに当該輸入移動書類に係る特定有害廃棄物等を譲り受け、若しくはその引渡しを受けた者(以下「輸入移動書類の交付を受けた者等」という。)が当該輸入移動書類を汚損し、又は失ったときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。この場合において、当該輸入移動書類の交付を受けた者等は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に申請し、その再交付を受けることができる。
- 3.輸入移動書類の交付を受けた者等は、前項後段の規定により輸入移動書類の再交付を受けた場合において、その失った輸入移動書類を回復するに至ったときは、経済産業省令で定めるところにより、当該輸入移動書類を添付して、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
- 4.第五条第二項及び第五項の規定は、輸入移動書類について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは、「第九条第一項」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
輸入移動書類の交付等とは何ですか?
定義輸入移動書類の交付等とは、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第9条に定められた規定で、「経済産業大臣は、前条第一項の輸入の承認をした場合において、その承認を受けた者から当該特定有害廃棄物等に係る移動書類の提出を受けたときは、当該移動書類が当該特定有…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第9条(輸入移動書類の交付等)は、日本の特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第9条の条文原文は「経済産業大臣は、前条第一項の輸入の承認をした場合において、その承認を受けた者から当該特定有害廃棄物等に係る移動書類の提出を受けたときは、当該移動書類が当該特定有…」で始まります。
- 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律の公布日は平成4年12月16日です。
- 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第9条の前の条は特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第8条です。
- 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第9条の次の条は特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第10条です。
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- 正式書式
特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成四年法律第百八号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404AC0000000108 - 本サイト収録
特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成四年法律第百八号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/404AC0000000108/9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。