ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律 第16条(指定の取消し等)
- 主務大臣は、会員制事業協会が前条の規定による命令に違反したときは、第十三条第一項の規定による指定を取り消すことができる。
- 2.主務大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
この条文の基本情報
指定の取消し等とは何ですか?
定義指定の取消し等とは、ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律第16条に定められた規定で、「主務大臣は、会員制事業協会が前条の規定による命令に違反したときは、第十三条第一項の規定による指定を取り消すことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律第16条(指定の取消し等)は、日本のゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律に含まれる条文です。
- ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律第16条の条文原文は「主務大臣は、会員制事業協会が前条の規定による命令に違反したときは、第十三条第一項の規定による指定を取り消すことができる。」で始まります。
- ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律の公布日は平成4年5月20日です。
- ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律第16条の前の条はゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律第15条です。
- ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律第16条の次の条はゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律第17条です。
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- 正式書式
ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律(平成四年法律第五十三号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404AC1000000053 - 本サイト収録
ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律(平成四年法律第五十三号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404AC1000000053/16
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。