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ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律 第20条(主務大臣)

この法律における主務大臣は、経済産業大臣及び当該会員契約に係る役務を提供する事業を所管する大臣とする。

この条文の基本情報

主務大臣とは何ですか?

定義主務大臣とは、ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律第20条に定められた規定で、「この法律における主務大臣は、経済産業大臣及び当該会員契約に係る役務を提供する事業を所管する大臣とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律第20条(主務大臣)は、日本のゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律に含まれる条文です。
  2. ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律第20条の条文原文は「この法律における主務大臣は、経済産業大臣及び当該会員契約に係る役務を提供する事業を所管する大臣とする。」で始まります。
  3. ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律の公布日は平成4年5月20日です。
  4. ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律第20条の前の条はゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律第19条です。
  6. ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律第20条の次の条はゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律第20条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律(平成四年法律第五十三号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404AC1000000053
  • 本サイト収録ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律(平成四年法律第五十三号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404AC1000000053/20

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