ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律 第5条の2(情報通信の技術を利用する方法)
- 会員制事業者又は会員契約代行者は、前条各項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該顧客又は会員の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって経済産業省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該会員制事業者又は会員契約代行者は、当該書面を交付したものとみなす。
- 2.前項前段に規定する方法(経済産業省令で定める方法を除く。)により前条第二項の規定による書面の交付に代えて行われた当該書面に記載すべき事項の提供は、会員の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該会員に到達したものとみなす。
この条文の基本情報
情報通信の技術を利用する方法とは何ですか?
定義情報通信の技術を利用する方法とは、ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律第5条の2に定められた規定で、「会員制事業者又は会員契約代行者は、前条各項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該顧客又は会員の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律第5条の2(情報通信の技術を利用する方法)は、日本のゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律に含まれる条文です。
- ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律第5条の2の条文原文は「会員制事業者又は会員契約代行者は、前条各項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該顧客又は会員の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子…」で始まります。
- ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律の公布日は平成4年5月20日です。
- ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律第5条の2の前の条はゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律第5条です。
- ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律第5条の2の次の条はゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律第6条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律(平成四年法律第五十三号)第5条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404AC1000000053 - 本サイト収録
ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律(平成四年法律第五十三号)第5条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404AC1000000053/5_2
ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。