政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律 第102条(政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百二条の規定による改正後の政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律第二条の規定の適用については、施行日前に有していた郵便貯金(通常郵便貯金を除く。)及び旧郵便貯金(通常郵便貯金を除く。)は、預金とみなす。
この条文の基本情報
政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?
定義政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律の一部改正に伴う経過措置とは、政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律第102条に定められた規定で、「第百二条の規定による改正後の政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律第二条の規定の適用については、施行日前に有していた郵便貯金(通常郵便貯金を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律第102条(政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)は、日本の政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律に含まれる条文です。
- 政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律第102条の条文原文は「第百二条の規定による改正後の政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律第二条の規定の適用については、施行日前に有していた郵便貯金(通常郵便貯金を…」で始まります。
- 政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律の公布日は平成4年12月16日です。
- 政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律(平成四年法律第百号)第102条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404AC1000000100 - 本サイト収録
政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律(平成四年法律第百号)第102条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404AC1000000100/102
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