大阪湾臨海地域開発整備法 第15条(公共施設の整備に伴う負担)
同意整備計画の達成のために必要な公共施設の整備を行う者又は地方公共団体は、土地に関する権利を有する者が当該公共施設の整備その他同意整備計画の実施により著しく利益を受けることとなる場合においては、関係者間の協議に基づいて協定を締結することにより、その者に対し、その利益に応じた適切な負担を求めることができる。ただし、他の法令に基づいて負担させる場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
公共施設の整備に伴う負担とは何ですか?
定義公共施設の整備に伴う負担とは、大阪湾臨海地域開発整備法第15条に定められた規定で、「同意整備計画の達成のために必要な公共施設の整備を行う者又は地方公共団体は、土地に関する権利を有する者が当該公共施設の整備その他同意整備計画の実施により著しく利益…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大阪湾臨海地域開発整備法第15条(公共施設の整備に伴う負担)は、日本の大阪湾臨海地域開発整備法に含まれる条文です。
- 大阪湾臨海地域開発整備法第15条の条文原文は「同意整備計画の達成のために必要な公共施設の整備を行う者又は地方公共団体は、土地に関する権利を有する者が当該公共施設の整備その他同意整備計画の実施により著しく利益…」で始まります。
- 大阪湾臨海地域開発整備法の公布日は平成4年12月24日です。
- 大阪湾臨海地域開発整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 大阪湾臨海地域開発整備法第15条の前の条は大阪湾臨海地域開発整備法第14条です。
- 大阪湾臨海地域開発整備法第15条の次の条は大阪湾臨海地域開発整備法第16条です。
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- 正式書式
大阪湾臨海地域開発整備法(平成四年法律第百十号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404AC1000000110 - 本サイト収録
大阪湾臨海地域開発整備法(平成四年法律第百十号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404AC1000000110/15
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