大阪湾臨海地域開発整備法 第17条(監視区域の指定)
関係府県知事又は関係指定都市の長は、大阪湾臨海地域及び関連整備地域のうち、地価が急激に上昇し、又は上昇するおそれがあり、これによって適正かつ合理的な土地利用の確保が困難となるおそれがあると認められる区域を国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第二十七条の六第一項の規定により監視区域として指定するよう努めるものとする。
この条文の基本情報
監視区域の指定とは何ですか?
定義監視区域の指定とは、大阪湾臨海地域開発整備法第17条に定められた規定で、「関係府県知事又は関係指定都市の長は、大阪湾臨海地域及び関連整備地域のうち、地価が急激に上昇し、又は上昇するおそれがあり、これによって適正かつ合理的な土地利用の確…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大阪湾臨海地域開発整備法第17条(監視区域の指定)は、日本の大阪湾臨海地域開発整備法に含まれる条文です。
- 大阪湾臨海地域開発整備法第17条の条文原文は「関係府県知事又は関係指定都市の長は、大阪湾臨海地域及び関連整備地域のうち、地価が急激に上昇し、又は上昇するおそれがあり、これによって適正かつ合理的な土地利用の確…」で始まります。
- 大阪湾臨海地域開発整備法の公布日は平成4年12月24日です。
- 大阪湾臨海地域開発整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 大阪湾臨海地域開発整備法第17条の前の条は大阪湾臨海地域開発整備法第16条です。
- 大阪湾臨海地域開発整備法第17条の次の条は大阪湾臨海地域開発整備法第18条です。
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- 正式書式
大阪湾臨海地域開発整備法(平成四年法律第百十号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404AC1000000110 - 本サイト収録
大阪湾臨海地域開発整備法(平成四年法律第百十号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404AC1000000110/17
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