受講中の講座ブックマーク無料で登録

大阪湾臨海地域開発整備法 第2条(定義)

  1. この法律において「大阪湾臨海地域」とは、大阪湾及びこれに隣接する水域を地先水面とする市町村の区域並びにその区域と接する市町村の区域のうち、前条に規定する整備等を促進すべき地域で第四条第一項の規定により指定されたものをいう。
  2. 2.この法律において「関連整備地域」とは、大阪湾臨海地域の周辺の地域のうち、大阪湾臨海地域における前条に規定する整備等と関連して必要となる整備等を促進すべき地域で第四条第一項の規定により指定されたものをいう。
  3. 3.この法律において「開発地区」とは、大阪湾臨海地域のうち次に掲げる要件を備えた地区であって、第八条第一項の整備計画に定められたものをいう。
  4. 一大阪湾臨海地域の中核として特に開発を行うことが適当と認められる地区であること。
  5. 二中核的施設並びに公共施設及び公益的施設の整備の用に供する土地の確保が容易であること。
  6. 三高速自動車国道、空港その他の高速輸送に係る施設の利用が容易であり、又は容易となることが確実と見込まれること。
  7. 4.この法律において「中核的施設」とは、研究施設、展示施設、会議場施設、業務施設、教養文化施設その他の施設であって、開発地区を整備する上で中核となるものをいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、大阪湾臨海地域開発整備法第2条に定められた規定で、「この法律において「大阪湾臨海地域」とは、大阪湾及びこれに隣接する水域を地先水面とする市町村の区域並びにその区域と接する市町村の区域のうち、前条に規定する整備等を…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 大阪湾臨海地域開発整備法第2条(定義)は、日本の大阪湾臨海地域開発整備法に含まれる条文です。
  2. 大阪湾臨海地域開発整備法第2条の条文原文は「この法律において「大阪湾臨海地域」とは、大阪湾及びこれに隣接する水域を地先水面とする市町村の区域並びにその区域と接する市町村の区域のうち、前条に規定する整備等を…」で始まります。
  3. 大阪湾臨海地域開発整備法の公布日は平成4年12月24日です。
  4. 大阪湾臨海地域開発整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 大阪湾臨海地域開発整備法第2条の前の条は大阪湾臨海地域開発整備法第1条です。
  6. 大阪湾臨海地域開発整備法第2条の次の条は大阪湾臨海地域開発整備法第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式大阪湾臨海地域開発整備法(平成四年法律第百十号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404AC1000000110
  • 本サイト収録大阪湾臨海地域開発整備法(平成四年法律第百十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404AC1000000110/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

大阪湾臨海地域開発整備法の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›