大阪湾臨海地域開発整備法 第9条(協力)
国、関係地方公共団体及び関係事業者は、第七条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の同意を得た整備計画(以下「同意整備計画」という。)の円滑な実施が促進されるよう相互に連携を図りつつ協力しなければならない。
この条文の基本情報
協力とは何ですか?
定義協力とは、大阪湾臨海地域開発整備法第9条に定められた規定で、「国、関係地方公共団体及び関係事業者は、第七条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大阪湾臨海地域開発整備法第9条(協力)は、日本の大阪湾臨海地域開発整備法に含まれる条文です。
- 大阪湾臨海地域開発整備法第9条の条文原文は「国、関係地方公共団体及び関係事業者は、第七条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 大阪湾臨海地域開発整備法の公布日は平成4年12月24日です。
- 大阪湾臨海地域開発整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 大阪湾臨海地域開発整備法第9条の前の条は大阪湾臨海地域開発整備法第8条です。
- 大阪湾臨海地域開発整備法第9条の次の条は大阪湾臨海地域開発整備法第10条です。
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- 正式書式
大阪湾臨海地域開発整備法(平成四年法律第百十号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404AC1000000110 - 本サイト収録
大阪湾臨海地域開発整備法(平成四年法律第百十号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404AC1000000110/9
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