防衛省の職員の育児休業等に関する政令 第2条(任期制自衛官についての特例)
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第三十六条の規定により任用期間を定めて任用されている自衛官(次条において「任期制自衛官」という。)については、法第二十七条第一項において準用する法第三条第一項本文の政令で定める職員は、自衛隊法第三十六条第八項の規定により任用期間を延長されて勤務している職員とする。
この条文の基本情報
任期制自衛官についての特例とは何ですか?
定義任期制自衛官についての特例とは、防衛省の職員の育児休業等に関する政令第2条に定められた規定で、「自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第三十六条の規定により任用期間を定めて任用されている自衛官(次条において「任期制自衛官」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省の職員の育児休業等に関する政令第2条(任期制自衛官についての特例)は、日本の防衛省の職員の育児休業等に関する政令に含まれる条文です。
- 防衛省の職員の育児休業等に関する政令第2条の条文原文は「自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第三十六条の規定により任用期間を定めて任用されている自衛官(次条において「任期制自衛官」という。」で始まります。
- 防衛省の職員の育児休業等に関する政令の公布日は平成4年3月27日です。
- 防衛省の職員の育児休業等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省の職員の育児休業等に関する政令第2条の前の条は防衛省の職員の育児休業等に関する政令第1条です。
- 防衛省の職員の育児休業等に関する政令第2条の次の条は防衛省の職員の育児休業等に関する政令第3条です。
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- 正式書式
防衛省の職員の育児休業等に関する政令(平成四年政令第七十二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404CO0000000072 - 本サイト収録
防衛省の職員の育児休業等に関する政令(平成四年政令第七十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404CO0000000072/2
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