公益信託に係る主務官庁の権限に属する事務の処理等に関する政令 第2条(地方支分部局の長への委任)
- 別表第二主務官庁欄に掲げる主務官庁の前条第一項に規定する権限(同項の規定により当該権限に属する事務を都道府県の知事が行うものを除く。)で、同表事項欄に定める事項を目的とし、かつ、その受益の範囲が同表区域欄に定める区域内に限られる公益信託に対するものは、それぞれ同表機関欄に定める機関に委任する。
- 2.地方運輸局の所掌事務に関連する事項を目的とする公益信託であってその受益の範囲が一の地方運輸局の管轄区域内に限られるもの(近畿運輸局にあっては、国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第四条第一項第十五号、第十八号、第八十六号から第九十三号まで、第九十五号から第九十九号まで、第百十四号及び第百二十八号に掲げる事務並びにこれらの事務に係る同項第五号、第十七号、第十九号、第二十一号及び第二十二号に掲げる事務(以下「海事に関する事務」という。)に関連する事項を目的とし、かつ、その受益の範囲が神戸運輸監理部の管轄区域内に限られるものを除く。)又は海事に関する事務に関連する事項を目的とし、かつ、その受益の範囲が神戸運輸監理部の管轄区域内に限られるものに対する国土交通大臣の前条第一項に規定する権限(同項の規定により当該権限に属する事務を都道府県の知事が行うものを除く。)は、それぞれ地方運輸局長又は神戸運輸監理部長に委任する。
この条文の基本情報
地方支分部局の長への委任とは何ですか?
定義地方支分部局の長への委任とは、公益信託に係る主務官庁の権限に属する事務の処理等に関する政令第2条に定められた規定で、「別表第二主務官庁欄に掲げる主務官庁の前条第一項に規定する権限(同項の規定により当該権限に属する事務を都道府県の知事が行うものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公益信託に係る主務官庁の権限に属する事務の処理等に関する政令第2条(地方支分部局の長への委任)は、日本の公益信託に係る主務官庁の権限に属する事務の処理等に関する政令に含まれる条文です。
- 公益信託に係る主務官庁の権限に属する事務の処理等に関する政令第2条の条文原文は「別表第二主務官庁欄に掲げる主務官庁の前条第一項に規定する権限(同項の規定により当該権限に属する事務を都道府県の知事が行うものを除く。」で始まります。
- 公益信託に係る主務官庁の権限に属する事務の処理等に関する政令の公布日は平成4年4月30日です。
- 公益信託に係る主務官庁の権限に属する事務の処理等に関する政令は廃止された法令です(e-Gov法令検索の廃止情報に基づく)。
- 公益信託に係る主務官庁の権限に属する事務の処理等に関する政令第2条の前の条は公益信託に係る主務官庁の権限に属する事務の処理等に関する政令第1条です。
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- 正式書式
公益信託に係る主務官庁の権限に属する事務の処理等に関する政令(平成四年政令第百六十二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404CO0000000162 - 本サイト収録
公益信託に係る主務官庁の権限に属する事務の処理等に関する政令(平成四年政令第百六十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404CO0000000162/2
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