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地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律施行令 第12条(地方住宅供給公社法施行令を適用する場合の読替え)

法第四十七条第一項の規定により設立された地方住宅供給公社については、地方住宅供給公社法施行令(昭和四十年政令第百九十八号)第二条第一項中「、市のみが設立したものにあつては当該市(第二十三号及び第二十六号にあつては、建築主事を置く市)と、その他のものにあつては都道府県」とあるのは、「地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号)第四十七条第一項の政令で定める市」とする。

この条文の基本情報

地方住宅供給公社法施行令を適用する場合の読替えとは何ですか?

定義地方住宅供給公社法施行令を適用する場合の読替えとは、地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律施行令第12条に定められた規定で、「法第四十七条第一項の規定により設立された地方住宅供給公社については、地方住宅供給公社法施行令(昭和四十年政令第百九十八号)第二条第一項中「、市のみが設立したもの…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律施行令第12条(地方住宅供給公社法施行令を適用する場合の読替え)は、日本の地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律施行令第12条の条文原文は「法第四十七条第一項の規定により設立された地方住宅供給公社については、地方住宅供給公社法施行令(昭和四十年政令第百九十八号)第二条第一項中「、市のみが設立したもの…」で始まります。
  3. 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律施行令の公布日は平成4年7月31日です。
  4. 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律施行令第12条の前の条は地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律施行令第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律施行令(平成四年政令第二百六十六号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404CO0000000266
  • 本サイト収録地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律施行令(平成四年政令第二百六十六号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404CO0000000266/12

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