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地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律施行令 第2条(再配置を促進すべき産業業務施設)

法第二条第三項の政令で定める業務施設は、営利を目的とする事業の用に供される事務所及び研究所(法人でない団体が設置するものを除く。)とする。

この条文の基本情報

再配置を促進すべき産業業務施設とは何ですか?

定義再配置を促進すべき産業業務施設とは、地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律施行令第2条に定められた規定で、「法第二条第三項の政令で定める業務施設は、営利を目的とする事業の用に供される事務所及び研究所(法人でない団体が設置するものを除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律施行令第2条(再配置を促進すべき産業業務施設)は、日本の地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律施行令第2条の条文原文は「法第二条第三項の政令で定める業務施設は、営利を目的とする事業の用に供される事務所及び研究所(法人でない団体が設置するものを除く。」で始まります。
  3. 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律施行令の公布日は平成4年7月31日です。
  4. 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律施行令第2条の前の条は地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律施行令第1条です。
  6. 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律施行令第2条の次の条は地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律施行令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律施行令(平成四年政令第二百六十六号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404CO0000000266
  • 本サイト収録地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律施行令(平成四年政令第二百六十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404CO0000000266/2

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