地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律施行令 第4条(基本計画に係る教養文化施設等)
法第六条第五項の政令で定める施設は、教養文化施設、スポーツ又はレクリエーション施設及び集会施設とする。
この条文の基本情報
基本計画に係る教養文化施設等とは何ですか?
定義基本計画に係る教養文化施設等とは、地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律施行令第4条に定められた規定で、「法第六条第五項の政令で定める施設は、教養文化施設、スポーツ又はレクリエーション施設及び集会施設とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律施行令第4条(基本計画に係る教養文化施設等)は、日本の地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律施行令第4条の条文原文は「法第六条第五項の政令で定める施設は、教養文化施設、スポーツ又はレクリエーション施設及び集会施設とする。」で始まります。
- 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律施行令の公布日は平成4年7月31日です。
- 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律施行令第4条の前の条は地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律施行令第3条です。
- 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律施行令第4条の次の条は地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律施行令第5条です。
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- 正式書式
地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律施行令(平成四年政令第二百六十六号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404CO0000000266 - 本サイト収録
地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律施行令(平成四年政令第二百六十六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404CO0000000266/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。