地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律施行令 第6条
法第二十一条第一項第三号の政令で定める行為は、国、都道府県若しくは市町村又は当該都市施設を管理することとなる者が都市施設に関する都市計画に適合して行う行為とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律施行令第6条は、日本の地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律施行令第6条の条文原文は「法第二十一条第一項第三号の政令で定める行為は、国、都道府県若しくは市町村又は当該都市施設を管理することとなる者が都市施設に関する都市計画に適合して行う行為とする…」で始まります。
- 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律施行令の公布日は平成4年7月31日です。
- 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律施行令第6条の前の条は地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律施行令第5条です。
- 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律施行令第6条の次の条は地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律施行令第7条です。
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- 正式書式
地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律施行令(平成四年政令第二百六十六号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404CO0000000266 - 本サイト収録
地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律施行令(平成四年政令第二百六十六号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404CO0000000266/6
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