国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行令 第13条(国際的な選挙監視活動に係る要請を行う地域的機関)
法別表第三第三号の政令で定める地域的機関は、米州機構及び欧州安全保障・協力機構とする。
この条文の基本情報
国際的な選挙監視活動に係る要請を行う地域的機関とは何ですか?
定義国際的な選挙監視活動に係る要請を行う地域的機関とは、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行令第13条に定められた規定で、「法別表第三第三号の政令で定める地域的機関は、米州機構及び欧州安全保障・協力機構とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行令第13条(国際的な選挙監視活動に係る要請を行う地域的機関)は、日本の国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行令第13条の条文原文は「法別表第三第三号の政令で定める地域的機関は、米州機構及び欧州安全保障・協力機構とする。」で始まります。
- 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行令の公布日は平成4年8月7日です。
- 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行令第13条の前の条は国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行令第12条です。
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- 正式書式
国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行令(平成四年政令第二百六十八号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404CO0000000268 - 本サイト収録
国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行令(平成四年政令第二百六十八号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404CO0000000268/13
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