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国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行令 第2条(本部の事務局)

  1. 国際平和協力本部(以下「本部」という。)の事務局(以下この条において「事務局」という。)に、事務局次長一人を置く。
  2. 2.事務局次長は、事務局長を助け、局務を整理する。
  3. 3.事務局に、参事官二人を置く。
  4. 4.参事官は、命を受けて、事務局の所掌事務を分掌し、又は事務局の所掌事務に関する重要事項の審議に参画する。

この条文の基本情報

本部の事務局とは何ですか?

定義本部の事務局とは、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行令第2条に定められた規定で、「国際平和協力本部(以下「本部」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行令第2条(本部の事務局)は、日本の国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行令第2条の条文原文は「国際平和協力本部(以下「本部」という。」で始まります。
  3. 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行令の公布日は平成4年8月7日です。
  4. 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行令第2条の前の条は国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行令第1条です。
  6. 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行令第2条の次の条は国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行令(平成四年政令第二百六十八号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404CO0000000268
  • 本サイト収録国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行令(平成四年政令第二百六十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404CO0000000268/2

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