国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行令 第6条(国際連合から提供される記章等の着用)
国際連合平和維持活動として実施される国際平和協力業務に従事する者は、当該業務に従事する者としての地位を表示する記章、帽子、スカーフその他これらに類する物であって国際連合から提供されるものを着用するものとする。
この条文の基本情報
国際連合から提供される記章等の着用とは何ですか?
定義国際連合から提供される記章等の着用とは、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行令第6条に定められた規定で、「国際連合平和維持活動として実施される国際平和協力業務に従事する者は、当該業務に従事する者としての地位を表示する記章、帽子、スカーフその他これらに類する物であって…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行令第6条(国際連合から提供される記章等の着用)は、日本の国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行令第6条の条文原文は「国際連合平和維持活動として実施される国際平和協力業務に従事する者は、当該業務に従事する者としての地位を表示する記章、帽子、スカーフその他これらに類する物であって…」で始まります。
- 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行令の公布日は平成4年8月7日です。
- 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行令第6条の前の条は国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行令第5条です。
- 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行令第6条の次の条は国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行令第7条です。
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- 正式書式
国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行令(平成四年政令第二百六十八号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404CO0000000268 - 本サイト収録
国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行令(平成四年政令第二百六十八号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404CO0000000268/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。