あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令 第1条(学校又は養成施設の認定)
- 行政庁は、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項又は第十八条の二第一項に規定する学校又は養成施設(以下「学校養成施設」という。)の認定を行う場合には、入学又は入所の資格、修業年限、教育の内容その他の事項に関し主務省令で定める基準に従い、行うものとする。
- 2.都道府県知事は、前項の規定により法第二条第一項第二号に定める養成施設の認定をしたときは、遅滞なく、当該養成施設の名称及び位置、認定をした年月日その他の主務省令で定める事項を厚生労働大臣に報告するものとする。
この条文の基本情報
学校又は養成施設の認定とは何ですか?
定義学校又は養成施設の認定とは、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令第1条に定められた規定で、「行政庁は、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令第1条の条文原文は「行政庁は、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令の公布日は平成4年9月24日です。
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令第1条の次の条はあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令第2条です。
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- 正式書式
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令(平成四年政令第三百一号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404CO0000000301 - 本サイト収録
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令(平成四年政令第三百一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404CO0000000301/1
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